※実際の月額給料としての支給額は、俸給月額に地域手当等の手当が加算されます。
※認証官は特命全権大使と特命全権公使の2種類がありゴロゴロいます。
認証官
特命全権大使
在インド特命全権大使
在インドネシア特命全権大使
在カンボジア特命全権大使
在シンガポール特命全権大使
在スリランカ特命全権大使
在タイ特命全権大使
在大韓民国特命全権大使
在中華人民共和国特命全権大使
在ネパール特命全権大使
在パキスタン特命全権大使
在バングラデシュ特命全権大使
在東ティモール特命全権大使
在フィリピン特命全権大使
在ブルネイ特命全権大使
在ベトナム特命全権大使
在マレーシア特命全権大使
在ミャンマー特命全権大使
在モルディブ特命全権大使
在モンゴル特命全権大使
在モンゴル特命全権大使
(平成28年12月4日の時点で外務省の在外公館長名簿(※1)の表では在モンゴル大使館が2つあった為に在モンゴル特命全権大使は2つ記載しています。)
(※1:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/meibo/index.html)
在ラオス特命全権大使
在オーストラリア特命全権大使
在ソロモン特命全権大使
在トンガ特命全権大使
在ニュージーランド特命全権大使
在パプアニューギニア特命全権大使
在パラオ特命全権大使
在フィジー特命全権大使
在マーシャル特命全権大使
在ミクロネシア特命全権大使
在アメリカ合衆国特命全権大使
在カナダ特命全権大使
在アルゼンチン特命全権大使
在ウルグアイ特命全権大使
在エクアドル特命全権大使
在エルサルバドル特命全権大使
在キューバ特命全権大使
在グアテマラ特命全権大使
在グアテマラ特命全権大使
(平成28年12月4日の時点で外務省の在外公館長名簿(※2)の表では在グアテマラ大使館が2つあった為に在グアテマラ特命全権大使は2つ記載しています。)
(※2:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/meibo/index.html)
在コスタリカ特命全権大使
在コロンビア特命全権大使
在ジャマイカ特命全権大使
在チリ特命全権大使
在ドミニカ共和国特命全権大使
在ドリニダード・トバゴ特命全権大使
在ニカラグア特命全権大使
在パナマ特命全権大使
在パラグアイ特命全権大使
在バルバドス特命全権大使
在ブラジル特命全権大使
在ベネズエラ特命全権大使
在ペルー特命全権大使
在ボリビア特命全権大使
在ホンジュラス特命全権大使
在メキシコ特命全権大使
在アイスランド特命全権大使
在アイルランド特命全権大使
在アゼルバイジャン特命全権大使
在アルメニア特命全権大使
在イタリア特命全権大使
在ウクライナ特命全権大使
在ウズベキスタン特命全権大使
在エストニア特命全権大使
在オーストリア特命全権大使
在オランダ特命全権大使
在カザフスタン特命全権大使
在ギリシャ特命全権大使
在キルギス特命全権大使
在クロアチア特命全権大使
在ジョージア特命全権大使
在スイス特命全権大使
在スウェーデン特命全権大使
在スペイン特命全権大使
在スロバキア特命全権大使
在スロベニア特命全権大使
竿セルビア特命全権大使
在タジキスタン特命全権大使
在チェコ特命全権大使
在デンマーク特命全権大使
在ドイツ特命全権大使
在トルクメニスタン特命全権大使
在ノルウェー大使館
在バチカン特命全権大使
在ハンガリー特命全権大使
在フィンランド特命全権大使
在フランス特命全権大使
在ブルガリア特命全権大使
在ベルギー特命全権大使
在ポーランド特命全権大使
在ボスニア・ヘルツェゴビナ特命全権大使
在ポルトガル特命全権大使
在モルドバ特命全権大使
在ラドビア特命全権大使
在リトアニア特命全権大使
在ルーマニア特命全権大使
在ルクセンブルク特命全権大使
在ロシア特命全権大使
在アフガニスタン特命全権大使
在アラブ首長国連邦特命全権大使
在イエメン特命全権大使
在イスラエル特命全権大使
在イラク特命全権大使
在イラン特命全権大使
在オマーン特命全権大使
在カタール特命全権大使
在カタール特命全権大使
(平成28年12月4日の時点で外務省の在外公館長名簿(※3)の表では在カタール大使館が2つあった為に在カタール特命全権大使は2つ記載しています。)
(※3:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/meibo/index.html)
在クウェート特命全権大使
在サウジアラビア特命全権大使
在トルコ特命全権大使
在バーレーン特命全権大使
在ヨルダン特命全権大使
在レバノン特命全権大使
在アルジェリア特命全権大使
在アンゴラ特命全権大使
在アンゴラ特命全権大使
(平成28年12月4日の時点で外務省の在外公館長名簿(※3)の表では在アンゴラ大使館が2つあった為に在アンゴラ特命全権大使は2つ記載しています。)
(※3:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/meibo/index.html)
在ウガンダ特命全権大使
在エジプト特命全権大使
在エチオピア特命全権大使
在ガーナ特命全権大使
在ガボン特命全権大使
在カメルーン特命全権大使
在ギニア特命全権大使
在ケニア特命全権大使
在コートジボワール特命全権大使
在コンゴ民主共和国大使館
在ザンビア特命全権大使
在ジブチ特命全権大使
在ジンバブエ特命全権大使
在スーダン特命全権大使
在セネガル特命全権大使
在タンザニア特命全権大使
在チュニジア特命全権大使
在ナイジェリア特命全権大使
在ナミビア特命全権大使
在ブルキナファソ特命全権大使
在ベナン特命全権大使
在ボツワナ特命全権大使
在マダガスカル特命全権大使
在マラウイ特命全権大使
在マリ特命全権大使
在南アフリカ共和国特命全権大使
在南スーダン特命全権大使
在モーリタニア特命全権大使
在モザンビーク特命全権大使
在モロッコ特命全権大使
在リビア特命全権大使
在ルワンダ特命全権大使
東南アジア諸国連合日本政府代表部・特命全権大使
国際連合日本政府代表部・特命全権大使(2人)
在ウィーン国際機関日本政府代表部・特命全権大使
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部・特命全権大使
軍縮会議日本s寧府代表部・特命全権大使
経済協力開発機構日本政府代表部・特命全権大使
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部・特命全権大使
欧州連合日本政府代表部・特命全権大使
(俸給月額:3号・1,175,000円、2号・1,035,000円、1号・913,000円)
特命全権公使
特命全権公使は在外公館たる公使館の長(在外公館長)であり、特別職の国家公務員かつ外務公務員です。
1967年に日本国公使館は全て大使館に昇格しているおり、前記述での特命全権公使は存在しない。
現在では大使館の次席館員を単に「公使」と呼び、そのうち年次が一番上の数名に「特命全権公使」の名称を付与しています。
したがって、特命全権公使が配置されている大使館は年によって異なっています。
例えば、2016年では3月16日に特命全権公使の認証官任命式が行われています。(2016年3月16日 官報第6736号)
(俸給月額:3号・1,175,000円、2号・1,035,000円、1号・913,000円)
但し「大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百四十六万六千円、百四十万六千円又は七十六万千円、公使にあつては七十六万千円とすることができる。 (特別職の職員の給与に関する法律 第三条三項)
指定職8号(1人)
事務次官
(俸給月額:1,175,000円)
指定職7号(2人)
外務審議官(2人)
(俸給月額:1,107,000円)
指定職6号(0人)
(俸給月額:1,1035,000円)
指定職5号6人)
官房長
総合外交政策局長
アジア大洋州局長
北米局長
経済局長
国際法局長
(俸給月額:965,000円)
指定職4号(6人)
中南米局長
中東アフリカ局長
国際協力局長
領事局長
国際情報統括官
外務省研修所長
(俸給月額:895,000円)
指定職3号(3人)
大臣官房外務報道官
大臣官房儀典長
在ニューヨーク日本国総領事館総領事
(俸給月額:818,000円)
指定職2号(45人)
総合外交政策局部長
アジア大洋州局長
中東アフリカ局長
大臣官房監察査察官
大臣官房国際文化交流審議官
大臣官房地球規模課題審議官
大臣官房審議官(13人)
在上海日本国総領事館総領事
在香港日本国総領事館総領事
在シドニー日本国総領事館総領事
在サンフランシスコ日本国総領事館総領事
在シカゴ日本国総領事館総領事
在ホノルル日本国総領事館総領事
在ロサンゼルス日本国総領事館総領事
在トロント日本国総領事館総領事
在サンパウロ日本国総領事館総領事
在リオデジャネイロ日本国総領事館総領事
在デュッセルドルフ日本国総領事館総領事
在インド日本国大使館参事官(総括担当)
在インドネシア日本国大使館参事官(総括担当)
在タイ日本国大使館参事官(総括担当)
在大韓民国日本国大使館参事官(総括担当)
在中華人民共和国日本国大使館参事官(総括担当)
在アメリカ合衆国日本国大使館参事官(総括担当)
在英国日本国大使館参事官(総括担当)
在ドイツ日本国大使館参事官(総括担当)
在フランス日本国大使館参事官(総括担当)
在ロシア日本国大使館参事官(総括担当)
在国際連合日本政府代表部参事官(総括担当)
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官(総括担当)
在経済協力開発機構日本政府代表部参事官(総括担当)
在欧州連合日本政府代表部参事官(総括担当)
在アメリカ合衆国日本国大使館参事官(筆頭政務担当)
(俸給月額:761,000円)
指定職1号(0人)
(俸給月額:706,000円)
記事内の引用元
指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(平成28年版)
国家公務員の給与(平成28年版)
主な特別職の職員の給与
特別職の職員の給与に関する法律
在外公館長名簿
外務省のキャリア官僚が就く役職を指定職棒給表の適用を受ける職員の号棒に基づき序列化してみました。
指定職の数は64、定員は5,757人(※1)の組織です。
外務省は認証官が他の省庁と比較してダントツで多い組織です。
内部部局は大臣官房、総合外交政策局、アジア大洋州局、北米局、中南米局、欧州局、中東アフリカ局、経済局、国際協力局、国際法局、領事局の11つです。
審議会等は外務人事審議会、海外交流審議会があります。
施設等機関は外務省研修所があります。
特別の機関は各在外公館があります。
外務省は少し奇妙な組織で、事務次官は指定職ですが特命全権大使・公使は認証官である事から事務次官より上位とされる官職があります。
※1:(「行政機関職員定員令(昭和44年5月16日政令第121号)」(最終改正:平成24年4月6日政令第120号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE121.html)